| 介護保険法 |
急速な高齢化に伴う介護需要の増大に対し、介護が必要になった場合はサ−ビスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送ることができるよう介護を社会全体で支えることを目的として、2000年(平成12年)4月1日から実施されている法律である。
40歳以上の全ての国民が納める保険料と公費により、市町村が保険者となってサ−ビスを提供する制度。 |
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| 介護サ−ビス計画(ケアプラン) |
| 介護保険において要介護状態区分ごとの「利用限度額」を考慮しながら必要とするサ−ビスの種類・量を組み合わせ週間、月額、6ヶ月ごとに立てた計画をいう。 |
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| 介護支援専門員(ケアマネジャ−) |
介護を必要とする人に合った総合的なサ−ビスの利用計画づくりを担当する者をいう。
利用者や家族の希望を聞き、サ−ビス事業者との連絡・調整を本人に代わって行う。 |
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| 介護予防 |
| 介護が必要になる前に、介護の必要がない健康づくりを目指そうとする施策。 |
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| 介護療養型医療施設 |
急性期の治療が終わり、長期の療養が必要な方が対象の施設である。
介護体制の整った医療施設(病院)で医療、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を受けられる。 |
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| 介護老人保健施設(老人保健施設) |
| 病状が安定し、在宅の生活への復帰をめざしてリハビリに重点をおいたケアが必要な方が対象の施設。看護、医学程管理のもとにおける介護及び機能訓練その他必要な医療や日常生活上のお世話を行うことを目的とする施設。 |
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| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が対象の施設。
食事、入浴、排泄など日常生活の介助や健康管理がうけられる。 |
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| 居宅介護サ−ビス |
居宅において利用できる介護保険サ−ビス。
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテ−ション、通所介護、通所リハビリテ−ション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与などがある。 |
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| クオリティ・オブ・ライフ(QOL) |
| 「生活の質」「生命の質」「人生の質」などと呼称されている。 |
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| グル−プホ−ム(認知症対応型共同生活介護) |
認知症状態が比較的安定した方が、5〜9名で共同生活をし家庭的な雰囲気の中で
食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練などをうける。 |
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| 健足・患足(ケンソク・カンソク) |
脳血管障害などにより、マヒが生じた場合、マヒのある側を患足とよび、障害をうけて
いない側を健足という。 |
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| 言語聴覚士 |
| 何らかの原因で言語障害や難聴、失語などの言語・聴覚の障害を持つ人に対し、専門的な訓練・指導を行い機能回復を図る専門職(国家資格)。 |
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| 在宅介護支援センタ− |
| 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、在宅介護等の相談や福祉サ−ビスなどが受けられるように24時間体制で供与し、調整する施設。 |
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| 在宅介護 |
介護が必要な寝たきりや認知症などの要介護高齢者や障害を対象に居宅で生活できるように提供される介護サ−ビス。
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| 作業療法士(OT) |
身体または精神に障害をもった方に対し、工作や手芸などの作業や生活動作の訓練を
行い、応用的動作能力や社会的適応能力の回復を図る専門職(国家資格)。 |
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| 失語 |
| 脳血栓症や脳出血などの脳血管障害が原因で脳の機能が障害を受けることによって、話を理解することが困難になったり、会話をすることが困難になる。 |
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| 社会福祉協議会 |
| 社会福祉法に基づく社会福祉法人であり、地域の実情に応じ、住民の福祉を増進することを目的とする民間の自主組織。 |
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| 社会福祉士 |
身体上もしくは精神上の障害がある者または環境上の理由により日常生活を営むのに
支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う。(国家資格)。 |
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| 障害者自立支援法 |
身体障害・知的障害・精神障害をもつ人に対する福祉サービスを一元化し、障害者支援を施設での保護中心から、地域生活や就労中心に転換する。2003年度から身体・知的障害者に導入されていた「支援費」制度などは、障害者は所得に応じて費用を負担する仕組みで、ホームヘルプサービスの場合、9割以上の障害者は負担なしですんでいた。
しかし、予想を超える利用で巨額の予算不足に陥ったことなどの反省から、基本的にサービス量に応じて本人が1割負担する仕組みを導入。市町村を実施主体として、障害の種別に分かれているサービス提供を一元化し、相互利用できるようにしている。入所・通所施設の食費は原則自己負担とし、サービスの費用や障害に関する医療費の1割負担も導入される。 |
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| 褥瘡(ジョクソウ) |
床ずれのこと。長期間の臥床により、血液の循環障害が生じて組織が壊死すること。
できやすい部分は臀部(仙骨)、腰部(大転子)、背部、肩、かかと等。 |
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| 精神保健福祉士 |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神病院、社会復帰施設等に入院している精神障害者に対し、社会復帰に関する相談援助や日常生活訓練を行う。(国家資格)。 |
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| 廃用症候群 |
| 高齢者の病気やケガによる寝たきり状態の放置や社会交流の途絶が原因で、身体的機能の低下や精神的には意欲の低下や記憶力低下となる。 |
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| バリアフリ− |
| 住宅、公共施設などの段差をなくしエレベ−タ−やスロ−プをつけたりして高齢者や障害者の生活や活動に障害を取り除くこと。 |
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| 徘徊(ハイカイ) |
| 認知症状のひとつであり、認知性高齢者の場合、居場所を求めてさまよい歩く事が多い。 |
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| パワーリハビリテーション |
| 老化や器質的障害により低下した身体的・心理的活動性を回復させ、自立性の向上とQOLの高い生活への復帰を目指すリハビリテーションの手法で。マシントレーニングを中心とした運動プログラム。 |
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| 福祉用具 |
| 心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者や心身障害者の日常生活上の便宜さをは図るための用具。車いす、車いす付属品、特殊ベッド、褥創予防具、体位変換機、歩行器、移動用リフトなどがある。 |
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| 訪問介護(ホームヘルプサ−ビス) |
| 介護保険では訪問介護員(ホ−ムヘルパ−)が居宅を訪問して入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上のお世話を行うサービス。 |
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| 訪問看護 |
| 介護保険では、看護師等が医師の支持のもとに要介護者等を居宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助などを行うサ−ビス。 |
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| 訪問入浴 |
| 居宅を訪問して浴槽を提供し入浴の介護を行うサ−ビス。 |
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| 訪問リハビリテ−ション |
| 在宅で介護を必要とする人が、身体機能の維持回復を図るために居宅にてリハビリを受けられるサ−ビス。 |
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